利用規約

サービス利用規約

  1. 定義 –
    1. 「会社」とは、Moana Blue Limited、その子会社、関連会社、代理店および/または代表者を意味します。
    2. 「顧客」とは、当社がサービスを提供している人物、ならびにその代理店および/または代表者を意味します。これには、荷送人、輸入業者、輸出業者、運送業者、担保当事者、買主および/または売主、荷主の者が含まれますが、これらに限定されません。これらのサービス利用規約の通知とコピーをすべての代理店または代理店に提供するのは顧客の責任です。
    3. 「文書」とは、紙または電子形式を問わず、顧客から直接または間接的に受け取ったすべての情報を意味します。
    4. 「商品」とは、顧客またはその他の者が他のコンテナ、その他の梱包、パレット、またはその他の保管および固縛装置と一緒にモアナ ブルーに提供した貨物、貨物、車両、商品を意味します。
    5. 「サービス」とは、商品の転送、清算、出荷、輸送、輸送および/または保管を含むがこれらに限定されない、モアナ ブルーが引き受ける業務およびサービス全体を意味します。
    6. 「明確さ」 明確にするため、および 1993 年消費者保証法および 1996 年関税および物品税法の目的のために、次のようにします。
      1. 輸入者および/または商品を輸入する人は顧客です。
      2. 輸入者および/または商品を輸入する者が当社を除く場合。
      3. 顧客とは、商品が輸入される、または輸入される人物です。
      4. 顧客は商品の荷受人です。
      5. 商品の荷受人は当社を除きます。
      6. 商品が消費のために税関管理区域から合法的に持ち出される前、輸入後は、顧客は商品の所有権、所有権、受益権を有するものとみなされます。
      7. 商品が消費のために税関から合法的に持ち出され、税関の管理下でなくなった後、商品の所有権、所有権、および受益権は当社に戻ります。
      8. 顧客は、ECI 申請、関税および物品サービス税の支払い、およびその他の適用される料金や課徴金の支払いを含む、顧客に代わって商品の税関を通過するために必要なすべてのことを行う権限を当社に与えます。および税関による商品の通関
      9. 第 8 項に基づく顧客に代わって当社が第 6 項の商品の法的地位に影響を与えることはありません。
      10. 「船荷証券に定められているにもかかわらず、顧客は商品の荷受人です」
  2. 船荷証券 -
    1. すべての当事者は、www.moana-blue.com で確認できる船荷証券に拘束されます。
  3. 内部貨物 –
    1. 当社は、工具、スペアホイール、キャップなどの車両の一部を構成する場合にのみ、また、特に記載されている場合は季節用タイヤを受け入れます。車両上または車両内に置かれる車内貨物は、たとえその貨物に関する書類に記載されていたとしても、保険は適用されず、当社およびその代理店はノーリスク、ノー責任でのみ受け付けます。税関の目的で商品を申告する必要があることに注意してください。申告しない場合、そのような商品は没収される可能性があります。
  4. 保険 -
    1. モアナ ブルーのドアツードア サービスで発送されるすべての車両は、チャブ社の海上保険全損保険の対象となります。
    2. 自動車にはFOB価格6,000,000円を限度として保険がかけられます。 FOB 6,000,000 円を超える車両には、追加の保険料を請求して保険に加入することができます。
    3. 海上保険の補償は、車両が指定されたモアナ ブルー ヤードに引き渡された時点から開始され、モアナ ブルーには車両の車台番号と請求額が通知されています。補償は通常の輸送中は継続され、モアナ ブルー サービスがニュージーランドの配達場所 (荷受人の住所またはコンプライアンス センターなど) で終了すると終了します。
    4. 海上保険は内部貨物には適用されません。
  5. 請求 -
    1. 当社は、$250 以上の紛失または損害に対する請求のみを受け付けます。
    2. お客様は、退院後 7 日以内に請求の可能性について Moana Blue に通知し、受け取ってから 14 日以内に請求書類を返送する必要があります。モアナ ブルーは、迅速かつ効率的に請求を解決したいと考えており、お客様にこれを支援するよう勧めています。
    3. 請求用紙はモアナ ブルーから電話 09 215 7907 で入手できます。 0800 662 622;または、admin@moana-blue.com にメールで送信してください
    4. お客様は、記入済みの請求書を提出する際に、正式に署名した車両の写真(損傷が明確にわかるもの)を添付する必要があります。
    5. 当社は、偏見なく、公式文書で修理業者または交換業者からの 2 つの見積書を要求します。
    6. SD カードまたはメモリ カードはクレームの対象外です。
    7. 中身の貨物の紛失や破損に対するクレームは受け付けられません。
  6. 車両を停めてください –
    1. 元の船荷証券の所有者が貨物を「所有」しており、車両が税関を通過し、運賃が支払われているにもかかわらず、顧客(荷受人)が元の船荷証券を提示するか、顧客が元の船荷証券を引き渡すまで所有権は移転されません。 (荷主)。当社は、荷送人または荷主の運送会社から特に指示がない限り、貨物/車両を放出しません。

当社は車両を埠頭から安全で低コストの場所に移動させることができます。ただし、すぐに解決しない場合は、最終的には顧客 (荷送人) の費用で商品を再発送または販売するというオプションが選択される可能性があります。

  1. 支払い条件 -
    1. 当社が書面で別段の合意をしない限り、請求書は発行され次第、お客様によって直ちに支払われるものとします。当社からお客様へ。
    2. 顧客は、顧客 (または顧客の代理) による当社へのすべての請求書の支払いが、控除や相殺または反訴の権利なしに全額行われなければならないことを保証する責任を負います。
    3. 追加料金が適用される場合、当社はあらゆる追加料金を転嫁する権利を留保します。
    4. お客様が当社に支払うべき金額が延滞した場合:

– 当社は、独自の裁量により、最初の支払期日から実際の支払い日まで、14 日以上延滞した金銭に対して利息を請求することができます。金利は、当社の銀行が請求するその時点の当座貸越金利に年間 9% を加えたものとなります。

  1. 一般先取特権と顧客の財産を売却する権利 –
    1. 当社は、先取特権が請求されている貨物、以前の貨物、または先取特権が請求されている貨物に関して当社に支払われるべき金銭について、当社の実際的または建設的所有または管理となる顧客のあらゆる財産に対して、一般かつ継続的な先取特権を有するものとします。両方;
    2. 当社は、かかる先取特権を行使する意図、支払うべき金額および未払いの正確な金額、ならびに継続的な保管料金およびその他の料金について、書面による通知を顧客に提供するものとします。顧客は、その出荷に利害関係を持つすべての当事者に、当社の権利および/またはかかる先取特権の行使を通知するものとします。
    3. ただし、先取特権の通知を受け取ってから 14 日以内に、お客様が明確な銀行振込で支払うか、未払い金額に争いがある場合には、当社に有利な、未払い総額の 110% に相当する受諾可能な保証金を支払う場合は除きます。未払いの金銭に加え、未払いまたは未払いとなるすべての保管料の支払いが完了した場合、当社はかかる不動産を公的または私的販売またはオークションで売却する権利を有し、その後に残った純収益は顧客に返金されるものとします。不足がある場合、お客様は支払われるべき金額の全額について責任を負います。
  2. ストレージとゲートアウト
    1. 顧客(荷送人)の車両は、車両が出荷されることを条件として、港湾ヤードで最長 30 日間無料で保管されます。
    2. ゲートアウトされた車両は、保管期間に関係なく、検査関連費用とともにゲートアウトおよび保管料金がお客様に請求されます。
    3. 顧客 (荷受人) の車両が荷揚げ港から輸送され、最初の 7 日間保管された場合、$150/台 + GST が課金され、すぐに支払われます。その後は $14/台/日 + GST がかかります。